スタッフブログ

2013年3月

税理士の松岡茂です

昨日の勉強会でゲンキーの藤永社長から

教えていただきました

今さらですが

ドラッカーの「マネジメント」読んでます

こんにちは。宇野です。
最近よく子供達がアニメを見たり、ゲームをしたりしています。
先日もおもちゃ屋へ連れて行くことになりました。

税理士の松岡茂です

いい本を読んでも

いいセミナーを受けても

そのときは自分の経営に生かそうと思いますが

コンパに明け暮れていた学生時代が懐かしい今日この頃
皆さん、恋していますか?

税理士の松岡茂です

平成25年度税制改正の大綱によると

税理士の松岡茂です

本日も早朝6時から

顧客戦略の勉強会でした

6回シリーズの第2回目の本日のテーマは

「お客に不便をかけない」でした

税理士の松岡茂です

もっと売れたらいいなあ

と思っているだけで

急に売上が上がったりはしませんね

こんにちは。
確定申告が一段落して、ほっとしているスタッフの中林です。

税理士の松岡です

会計事務所は確定申告で忙しい時期ですが

こんなときでも

税理士の松岡茂です

業績のよい会社は

税理士の松岡です

エクスマ藤村さんのブログ

こんな名言が書かれていました

税理士の松岡茂です

現在、値札などの表示は

消費税込みの総額表示が義務づけられていますが

税理士の松岡茂です

中小企業金融円滑化法が今月で終わりますね

資金繰りのきびしい企業は

早期の対処が必要です

こんにちは、坪田です。
先日自動車保険の更改をしました。

数ある同業者の中から

どうして自分の会社を選んでくれるのか

とっても忙しいからと言って

目の前の仕事をこなすだけではいけません

知ってる人がやってるお店と

知らない人がやってるお店なら

知ってる人がやってるお店で買う確率が高いですよね

誰に何をどこでどうやって売るのか

ちゃんと決めないと

どうがんばっていいかわかりません

社長が決めないと

誰も決めません

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外はまだ雪。春よ来い!

今目の前にある売上も大切ですが

3年後、5年後の売上の方がもっと大切です

鬼の確定申告シーズンも残すところ後2週間程となりました。
意外と見落としがちな注意点がありますよー

それは年少扶養についてです。
年少扶養なんて聞きなれない言葉かもしれませんが、
15歳までの扶養親族の事をいいます。

平成23年分から所得税では、15歳までの扶養親族を年少扶養親族として
区別され、扶養控除から除外されています。
住民税でも平成24年分から同じように扶養控除から除外されています。

先日、この事を知っているお客さんから
「どうせ税金変わらないし、面倒くさいから書かなくてもいい?」
って質問を受けましたが・・・

答えは No です!
確かに所得税、住民税の計算上税金は変わりませんが、
保育園の保育料や国民健康保険を算出する場合には年少扶養も考慮して
再計算される為、結果として保育料や国民健康保険料等が安くなります。

一般的に、年末調整でも11月下旬から12月上旬までの実績で
実施されているケースが多いので、恐らく年末間際に産まれたお子さんの
年少扶養が申告漏れしているケースが考えられます。

心当たりのある人は、源泉徴収票を確認してみましょう!
これから確定申告を提出する人は、必ず年少扶養を記載しましょう!

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            あたいの事忘れてな~い?