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スタッフブログ

忘れてませんか?

鬼の確定申告シーズンも残すところ後2週間程となりました。
意外と見落としがちな注意点がありますよー

それは年少扶養についてです。
年少扶養なんて聞きなれない言葉かもしれませんが、
15歳までの扶養親族の事をいいます。

平成23年分から所得税では、15歳までの扶養親族を年少扶養親族として
区別され、扶養控除から除外されています。
住民税でも平成24年分から同じように扶養控除から除外されています。

先日、この事を知っているお客さんから
「どうせ税金変わらないし、面倒くさいから書かなくてもいい?」
って質問を受けましたが・・・

答えは No です!
確かに所得税、住民税の計算上税金は変わりませんが、
保育園の保育料や国民健康保険を算出する場合には年少扶養も考慮して
再計算される為、結果として保育料や国民健康保険料等が安くなります。

一般的に、年末調整でも11月下旬から12月上旬までの実績で
実施されているケースが多いので、恐らく年末間際に産まれたお子さんの
年少扶養が申告漏れしているケースが考えられます。

心当たりのある人は、源泉徴収票を確認してみましょう!
これから確定申告を提出する人は、必ず年少扶養を記載しましょう!

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            あたいの事忘れてな~い?

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