残業手当を削減する方法

2012年8月 8日 | コメント(0)

今回は労働時間について書きたいと思います。

労働時間の原則ですが、労働基準法では労働時間は1週間40時間、1日8時間を上限としています。

例えば、1か月の勤務時間が、第1週目は32時間、第2週目は40時間、第3週目も40時間、第4週目は48時間分の勤務時間の従業員がいたとします。

この場合、原則通りですと、4週目については48時間勤務していますので、8時間分の残業手当の支払いが必要になります。

ですが、1週目は32時間の勤務でしたので、1か月を平均しますと1週間の労働時間が40時間になり、残業手当の支払をしなくてもいいといいのでは?と思われる方もいらっしゃるかもしれません。

このような勤務形態が常時行われている企業のために、変形労働時間制という制度が労働基準法に設けられています。

変形労働時間制は、上記のように1か月なら1か月を平均して週40時間以内なら、その期間内に48時間勤務した週があったとしても残業手当を支払わなくてもいいということになります。

ただ、変形労働時間制を採用するには、就業規則その他これに準ずるものにより変形労働時間制を取ることを定めること等、様々な要件があります。

事業主の任意には変形労働は行えませんのでご注意ください。

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河野村の花火大会に行ってきました


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