小規模企業共済制度

2011年2月16日 | コメント(0)

今年も確定申告の時期がやってまいりました。

私達、会計事務所にとっては繁忙期となりますので、毎日慌ただしく過ごしております。


さて、今回は「小規模企業共済制度」についてご説明したいと思います。

「小規模企業共済制度」とは、個人事業主の方や会社役員様のための退職金制度のことです。

ですが、ただの退職金の積立だけを行うのではありません。一番のメリットは共済掛金の全額(年間84万円が上限)を所得から控除することができるということです。結果、所得税と住民税を大幅に節税することができます。

具体的な数字に表しますと、所得金額(収入金額から経費を差し引いた後の金額)が600万円の方が、月7万円の掛金をかけた場合、所得税と住民税を合わせて約25万円を節税することが可能になります。

また、今年の1月から所得税については16歳未満の子供は扶養控除の対象外になっており、平成24年1月からは住民税でも16歳未満の子供は扶養控除の対象外になります。

16歳未満のこどもを有する家庭にはこども手当が支給されてはいますが、その分扶養控除がなくなるのでその分所得税と住民税が上がります。


このように見えないところでの増税が行われているのです。


と考えますと、少しでも多く節税するためには「小規模企業共済制度」はもってこいの商品だと思いますので、個人事業主の方や会社役員様はこの時期に一度、小規模企業共済制度への加入をご検討されてはいかがでしょうか?

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