小規模企業共済制度とは??
皆さん、こんにちは!!
ようやく3月16日で確定申告業務も終わり、ほっと一息ついている今日このごろですが、今回は「小規模企業共済制度」というものについて、書きたいと思います。
制度のお話の前に、事業を営まれている方でこんな方々は多くいらっしゃるのではないのでしょうか?
「今年は利益がいつもの年よりもでてしまい、たくさん税金を納めることになってしまったよ~」とか
「今現在の経営状況は安定だけど、もし何かあったときの蓄えがほしいな~」とか
「何か節税対策はないかな~」など。
このような方々におすすめなのが、タイトルにもあります「小規模企業共済制度」です。
個人事業者の方々はサラリーマンとは違い、退職金というものが当然ありません。
ですから、事業を営まれている時に何かあったときのために、こつこつと貯金をされている方もいらっしゃると思います
しかし、ただ銀行の口座に貯められているだけでは、少ない利息分しかお金は増えません。
ですが、小規模企業共済に加入すれば、掛金を36月以上掛ければ、お支払された金額を超えて退職金を受取ることができます。
例えば、掛金が毎月1万円で、30年間掛けられた場合、掛金合計は360万円、このときに事業をやめられた場合に受取ることができる金額は約434万円にもなり、掛金よりもかなり多くの退職金を受取ることができます。
しかもこれだけではありません!!
この掛金は全額が所得控除の対象となります。
わかりやすく言えば、国民年金、国民健康保険の保険料等と同じように払った金額すべてが所得より控除されるわけです。
生命保険料等は、いくら多くの金額をお支払されても上限が一般の保険料5万円、個人年金保険料5万円と決められてしまっていますが、小規模共済には上限はありません。
ただ、年間に納めることの出来る金額が84万円までなので、84万円が上限にはなりますが・・・それでもかなりの節税が見込めます。
例えば、課税される所得金額(収入から必要経費を差し引いた後の金額)が600万円の方がいたとします。
その方が、小規模共済に加入し、掛金を年間最高の84万円を掛けられたとします。
その場合の節税額は、所得税と住民税を合わせて約25万円節税されることになります。
ブログでは、全てをお伝えすることが難しいですが(><)
もしもの時、老後の時の蓄えもでき、なおかつ節税もできる!!
こんなおいしい制度を使わないのではもったないですので、事業を営まれている方でまだご加入されていらっしゃらない方は、ぜひ加入をご検討ください。
この制度は中小企業基盤整備機構という機関が取扱を行っていますので、インターネットで上記の名称にて検索されればすぐヒットしますので、一度閲覧してみてはいかがでしょうか(^^)
当事務所でもお手続きできますので
お気軽にご相談ください
あーーと、言い忘れたことがありました・・・
この制度は小規模の会社様の役員様も加入することが可能ですので、個人事業者以外の方の加入もおすすめ致します!!










銀行に預金するくらいなら
絶対小規模共済ですよね!!
なんでみんな利用しないか不思議です
ぜひ所長も加入しましょう(笑)
お金ないの知ってるでしょ!
じゃあ
みんなの給料1万ずつ減らして
小規模掛けようっと