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年末調整の資料は早目に提出しましょう!
角 尚樹:2014年11月19日
こんにちは、スタッフの角です。
「1年はあっという間」とよく年配の方がいっているのを耳にしますが、本当にそうだなぁと実感しております。
そして、気が付けばもう年末です。
というわけで、今回は年末調整に必要な申告書について紹介します。
年末調整では、扶養控除等申告書と保険料控除申告書を会社に提出します。扶養控除等申告書は配偶者控除や扶養控除、障害者控除等を受けるために必要な申告書です。扶養控除等申告書を記載する際は下記の点にご注意下さい。
①16歳未満の子供がいる場合は、申告書下段の住民税に関する事項の欄に記入します。平成27年分の申告書であれば、"平11.1.2以後生"という記載があるので、該当する子供は全て下段に記入します。
②70歳以上の父母・祖父母等を扶養している場合は、同居老親等又はその他のどちらかを○で囲みます。(同居老親等とは、本人又は配偶者の父母や祖父母で常に同居している人をいいます。)
③障害者控除・寡婦控除等を受けられる場合は、申告書中段のC障害者、寡婦等の欄に障害者手帳の種類、障害の等級、状況などを記入します。夫(妻)と死別もしくは離婚し、その後も婚姻していない人は一定の条件のもと寡婦(夫)控除が受けられる場合があるので、記入しましょう。(離婚の場合は、扶養親族がいなければ寡婦控除の対象となる「寡婦」には該当しません。)
他にも、不明な箇所や、保険料控除申告書の記入方法がわからい!という方は、経理の方や会計事務所等に一度相談されるとよいと思います!
年末調整の資料は早目に提出しましょう!