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消費税は計算方法で納付額が変わります
所長・税理士 松岡茂:2014年1月30日
79.1kgでこんにちは
確定申告の時期に入ったせいか
相談が増えております
税理士の松岡茂です
今日も個人で事業をされてる方が
相談にいらっしゃいました
税務署から何か書類が届いたが
何でしょう?という御相談です
この方は平成24年の売上が1千万円を超え
平成26年から消費税課税事業者(消費税を納める事業者)になりますが
その届出がされていないというお知らせでした
それは出せば済むことでたいした問題ではないのですが
消費税の計算の仕方は2種類あって
有利な方を選択できます
どっちが有利か検討していないとのこと
しかも平成26年からその有利な方法を選択するには
平成25年末までに届出が必要でした
子供は雪が大好き。大人は・・
私の事務所自身も
この有利選択で毎年100万近い金額を節約できていました
今は売上要件で選択できなくなってしまいましたが
売上が5千万未満の事業者ならどちらが有利かの検討を
毎年やらなければ余計な税金を納めることになります