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スタッフブログ

消費税は計算方法で納付額が変わります

79.1kgでこんにちは

確定申告の時期に入ったせいか

相談が増えております

税理士の松岡茂です

今日も個人で事業をされてる方が

相談にいらっしゃいました

税務署から何か書類が届いたが

何でしょう?という御相談です

この方は平成24年の売上が1千万円を超え

平成26年から消費税課税事業者(消費税を納める事業者)になりますが

その届出がされていないというお知らせでした

それは出せば済むことでたいした問題ではないのですが

消費税の計算の仕方は2種類あって

有利な方を選択できます

どっちが有利か検討していないとのこと

しかも平成26年からその有利な方法を選択するには

平成25年末までに届出が必要でした

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子供は雪が大好き。大人は・・


私の事務所自身も

この有利選択で毎年100万近い金額を節約できていました

今は売上要件で選択できなくなってしまいましたが

売上が5千万未満の事業者ならどちらが有利かの検討を

毎年やらなければ余計な税金を納めることになります

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