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民間投資活性化税制
木部 光詞:2014年1月30日
先日、平成26年度の税制改正の研修に行って来ました。
アベノミクスの三本の矢の一つである
「民間投資を喚起する成長戦略」の色が濃くでた改正になっています。
・生産設備を取得した際の即時償却や税額控除
・研究開発に投資した場合の税額控除
・雇用者数を増やした場合の税額控除
・雇用者の給与を増やした場合の税額控除
身近に関係しそうな税制改正の一部のみ抜粋しましたが
他にも盛りだくさんの改正があります。
しかし、これらの優遇税制は当然、申告の際に申請しなければ
適用を受けることができません。
なかには、事業開始日から2ヶ月以内に届出等を行っていないと
適用を受けることができないものもあります。
= 日本経済に負けず日々成長 =
新しい事業年度を迎える前に、優遇税制が適用できそうなものがないか
確認してみましょう!