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続々・復興特別法人税
坪田 幸裕:2013年1月23日
こんにちわ、坪田です。
以前木部、平野のブログで復興特別所得税が触れられました。
今回は復興特別法人税を確認したいと思います。
平成25年3月末決算法人から、復興特別法人税が課されます。
復興特別所得税と異なり、復興特別法人税が課される期間は3年間です。
復興特別法人税の額は、法人税額の10%となっております。
と、ここまでみると増税されているようですが、法人税そのものの税率は
同じ時期より下がります。比較すると以下のとおりです。
以上のとおり、法人税と復興特別法人税を合わせても減税されています。
3年過ぎると復興特別法人税もなくなりますのでさらに負担は減ります。
こちらも、ちゃんと復興目的の生きたお金にしていただきたいですね。
3年後のきみたちは・・・?