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スタッフブログ

税務調査が省略される

以前にも書きましたが

税理士法33条の2の書面添付という制度があります

確定申告書にこの書面添付をすると

税務署が税務調査をしたいときは

まず税理士の意見を聴かなければいけません

そこで疑義が解消されれば

税務調査は省略されます

まじめな納税者にはとってもいい制度なのに

ほとんどの企業が利用していません

もったいない

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3歳になりました。

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