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税金クイズ
坪田 幸裕:2012年8月 2日
貴社が『創立10周年記念』、『新社屋・新店舗落成記念』
『○○賞受賞記念』などの名目で、得意先企業を招待し
記念パーティーを開催しました。
パーティーにかかる費用は、ご存じのとおり接待交際費に
該当するのですが、得意先企業が持参したご祝儀などを
受け取った場合、パーティーにかかった費用から差し引いて
接待交際費を計上することができますか?
Yes , No ??
答えは【No】です。
パーティーにかかった総費用を接待交際費とし
ご祝儀に関しては雑収入などで計上すべきものとされています。
交際費の定義が、法人が「支出した」接待、供応、慰安、贈答その他
これらに類する費用となっているからだそうです。
過去の裁判においても、ご祝儀を交際費から控除してはならないとした
立場をとっているそうです。
昨日の税理士試験法人税の科目試験でこれとほぼ同じものが出題されました。
近年はこうした実務的な事例を取り上げられることがあります。
試験結果は・・・・・・・12月までお待ちください。
試験も終わったし海行きたい!