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補助金は、圧縮記帳で節税できます。
坪田 幸裕:2014年9月25日
こんにちは、坪田です。
この業界に勤めてそれなりの年数が経ってきましたが
まだまだ初めて目にする事例があります。
先日あったのは、タイトルのとおり
国庫補助金の圧縮記帳という制度の適用です。
国、県、市町村から補助金を受けて、補助金の交付目的通り資産を取得した場合...
受け取った補助金は雑収入などで収益として計上しますので、
ほっといたら課税されてしまいます。
これだとせっかく補助金を受けても、税金分自腹を切ってしまい
何のために補助金を受けたのかわからなくなりますね。
そこで、補助金を受けて購入した資産を圧縮記帳することで
課税を繰り延べることができる制度があります。
例えば、100万円の補助金受けて、150万円の機械を購入したとします。
何もしなければ、
現金/雑収入 100万円
機械/現金 150万円
減価償却費/機械 15万円(耐用年数10年、定額法の場合)
となり、雑収入から減価償却費を差し引いた金額が課税所得となってしまいます。
そこで、
現金/雑収入 100万円
機械/現金 150万円
圧縮損/機械 100万円 (←これが圧縮記帳)
減価償却費/機械 5万円
※(150万円-100万円)÷10年=5万円
という処理を行うことで、雑収入の100万円と圧縮損の100万円を相殺することができます。
翌期以降の減価償却費が少なくなるという影響はありますが
補助金を受けたときは、この制度を適用することをおすすめします。
もらった補助金は圧縮記帳しましょう