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相続人以外の人が取得した死亡保険金には非課税の適用はありません。
平野 太一:2014年9月19日
こんにちは平野です
秋はサンマとビールが最高です
今回は相続税に関するお話です
すでにご存じの方もいるとは思いますが
相続税は平成27年1月1日より基礎控除が少なくなります
現状は
5000万+1000万×法定相続人(配偶者や子等)の数
ですが、改正後は
3000万+600万×法定相続人の数
となり、相続税を納める必要のある方が多くなることが予想されます
この他にも様々な控除できる項目があり
その中のひとつに生命保険金があります
これは、500万×法定相続人の数、で求められます
この規定は現在もあるもので
改正後も変更はありません
しかし、ここで注意が必要です
この非課税枠が適用できる生命保険金は
相続人が受け取ったもののみであり
それ以外の方が受け取った場合は対象となりません
相続人の範囲には
配偶者、子、父母、兄弟姉妹などが含まれます(こちらを参照)
例えばおじいちゃんが亡くなって、生命保険金を配偶者や子ではなく、孫が受け取った場合には非課税とはなりません
生命保険金=非課税と思っていると意外な落とし穴がありますので
一度保険証券を確認してみるとよいかもしれませんね
相続人以外の人が取得した死亡保険金には非課税の適用はありません