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スタッフブログ

えっ、こんなに節税!設備投資したら・・

平成26年1月20日に施工された産業競争力強化法により「生産性向上設備投資促進税制」というものが始まりました。

内容は施工日以降に①最新モデルの設備を購入したり、②利益改善のための設備を導入した場合に特別償却や税額控除を受けることことができます。
青色申告をしていれば法人・個人問わす適用可能です。

必要な手続きとして
①は購入資産が該当するかしないかメーカーへの確認が必要
②は納入されるまでに税理士確認済みの設備投資計画を経済産業省で確認を受けること。

注意していただきたいのは②で、納入してしまった後の申請では適用できません。申請から確認まで1ヶ月以上かかる可能性もあるので、事前に問い合わせいただいた方がよいです。ただ、利益改善のための設備とは、生産ライン等の改善や新規出店も含まれるそうなので、興味がある方は一度お問い合わせください。

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