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スタッフブログ

あけましておめでとうございます

本年もよろしくお願いいたします。

新年のご挨拶につきましては
先ほど平野のブログ記事にもありましたので
私のところでは省略させていただいて
今年から改正された税制について、1点だけご紹介したいと思います。

生命保険料控除が改正されています
平成24年1月1日以後に契約した生命保険に関しては控除額が変更されます。

(1)平成23年12月31日以前契約分は
 ①一般の生命保険料    限度額 5万円
 ②個人年金保険料     限度額 5万円
  合計10万円
 であったものが

(2)平成24年1月1日以後契約分は
 ①一般の生命保険料    限度額 4万円
 ②個人年金保険料     限度額 4万円
 ③介護医療保険料      限度額 4万円 ←New
  合計12万円
 となっています。

保険料の種類を2区分から3区分に増やして
種類ごとの限度額は1万円引き下げられた代わりに
全体の合計額は2万円増額されています。

なお、平成24年1月1日以後契約分の生命保険料がなければ
これまで通り(1)が適用されますので
例えば、既存の一般の生命保険契約しかない方の控除限度額が
5万円から4万円に減るというわけではございませんのでご安心を。

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