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修繕費?資本的支出?
平野 太一:2011年5月18日
現在、当事務所が借りているビルでは
外壁の改修工事が行われいます。
どんなふうになるか楽しみなのですが
正面以外を足場が囲っているため全く見えません。
ところで、このような修理や改良などにかかる費用。
税務上の取扱いはどうなるのでしょうか?
支出の内容によって取扱いが異なっており
修繕費と資本的支出に分けられます。
通常の維持管理及び現状回復のため → 修繕費 → 支出事業年度で一時の損金とする
使用可能期間の延長又は価値の増加をもたらす → 資本的支出 → 固定資産を新たに取得したものとする
このように決められているのですが
実務上でどちらに該当するかの判断は困難だと思います。
そこで形式的な基準に該当するかしないかで
判断するようになっています。
以下に簡単にご紹介します。
①20万円未満か
②周期がおおむね3年以内か
③通常の維持管理のためか
これらに該当すれば修繕費に該当するものと考えられます。
ただしあくまで参考です。
実際の内容によってはそうでないものも考えられます。
判断に迷ったときには一度当事務所にご相談ください。