0776-25-7311【事務所】平日9:00〜18:00090-4686-37621【松岡携帯】夜間・土日もOK!

スタッフブログ

4,911人に1人

これ何の確率かわかります?
正解は・・・

裁判員になる確率です。
思ったより確率が高いと思いませんか?
(ちなみに裁判員制度は今年の5月21日からスタートします。)

裁判員に選ばれると3日~5日程度、朝9時30分~午後5時頃まで
裁判所に出頭する必要があるそうです。

もし社員が裁判員に選ばれたらどうします?
休暇はどうします?給与は?

裁判員に選ばれ正当な理由なく裁判所に出頭しないと
10万円以下の過料が科せられます。

また会社側も社員が裁判員としての活動を拒んだり妨げると
6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が課されます。

という事は・・・休暇については正当な理由がない場合は
休暇を社員に与える必要があるという事になります。

では給与については?

流れ的に裁判員としての活動期間の休暇に対して給与を
支払う必要がありそうな気がしますが・・・
答えは支払っても支払わなくてもOKです。
というもの裁判員制度では1日1万円以内の日当が支払われるからです。
法的には無給にしても何ら問題ありませんので
実務上は無給とする場合が多くなるのではないでしょうか?

とはいえ有給・無給の決定は労働条件についての定めですので
会社が一方的に定める事はできません。
トラブル防止の為に労使間でしっかり取り決めをしておきましょう。


選ばれたらどうしよう・・・

コメント(1)

うちは無給です

ページの
先頭へ