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スタッフブログ

年末調整はお済みですか?これ知らないと損!?

お勤めの方(いわゆるサラリーマン)には

年末調整でいくらか戻る所得税(追加で払う場合もありますが・・・)を

まだかまだかとお待ちの方も多いことでしょう。

昨年以前に住宅を購入された方で、住宅借入金等特別控除を受けられた方は

必ずチェックしてください。会社から源泉徴収票をもらったら

①源泉徴収税額が0円

②住宅借入金等特別控除可能額>住宅借入金等特別控除の額

となっていないかどうかを確認してください。

①、②に該当する方は

申告さえすれば控除しきれなかった住宅借入金等特別控除額を

住民税から控除できます。

方法は、勤め先の会計事務所に問い合わせてみるとよいでしょう。

有料だと思いますが、手間を考えたら、やってもらった方がいいですよ。

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