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年末調整はお済みですか?これ知らないと損!?
所長・税理士 松岡茂:2007年12月25日
お勤めの方(いわゆるサラリーマン)には
年末調整でいくらか戻る所得税(追加で払う場合もありますが・・・)を
まだかまだかとお待ちの方も多いことでしょう。
昨年以前に住宅を購入された方で、住宅借入金等特別控除を受けられた方は
必ずチェックしてください。会社から源泉徴収票をもらったら
①源泉徴収税額が0円
②住宅借入金等特別控除可能額>住宅借入金等特別控除の額
となっていないかどうかを確認してください。
①、②に該当する方は
申告さえすれば控除しきれなかった住宅借入金等特別控除額を
住民税から控除できます。
方法は、勤め先の会計事務所に問い合わせてみるとよいでしょう。
有料だと思いますが、手間を考えたら、やってもらった方がいいですよ。