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スタッフブログ

手間をかければ伝わります!

最近の税務調査2件目は

福井市で製造業を営むT社です

当事務所が関与させていただいて3年ほどですが

ずっと黒字を続けており

昨年は例年よりもさらに売上が伸びました

「しばらく税務調査行ってないし、売上もかなり伸びているので調査をしたい。」

と税務署より依頼がありました

しかし、T社には税理士法33条の2の書面を添付しているので

いきなり税務調査は行われません

まずは顧問税理士の私に意見聴取してそれでも疑義がはれなければ

税務調査に移行します

事前にいくつかの質問をもらい

それに対しての回答を文書にして資料とともに税務署へ説明に行きました

その結果以下のようなお知らせが税務署から文書で届きました

「意見聴取を行った結果、当該納税者にかかる申告について、

特に問題とすべき事項は認められず、

現在までのところ調査は行わないこととしましたので、お知らせします。」

申告のときに書面を作成したり

意見聴取で資料の用意や説明をするのは

たいへん面倒ですが

正しく納税しているお客様の税務調査が省略されるのであれば

とてもやりがいがあります

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調査がないとうちの売上は減るけど~


まっ、いいか

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