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スタッフブログ

税務調査というリスクを回避する!

一定の書面を添付した申告書を提出した場合には

税理士の意見を聴取した後でないと

税務調査を行うことができない

意見の聴取で疑義がなくなれば

調査は省略されます

これが税理士法33条の2の書面添付制度です

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          飯塚先生は昭和59年からこの制度を推奨


この制度の利用率は法人の7%だそうです

もったいないですね

経営者の方はぜひ関与税理士さんに

この制度の活用をお願いすべきです!

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