スタッフブログ
税務調査というリスクを回避する!
所長・税理士 松岡茂:2012年1月26日
一定の書面を添付した申告書を提出した場合には
税理士の意見を聴取した後でないと
税務調査を行うことができない
意見の聴取で疑義がなくなれば
調査は省略されます
これが税理士法33条の2の書面添付制度です
飯塚先生は昭和59年からこの制度を推奨
この制度の利用率は法人の7%だそうです
もったいないですね
経営者の方はぜひ関与税理士さんに
この制度の活用をお願いすべきです!
所長・税理士 松岡茂:2012年1月26日
一定の書面を添付した申告書を提出した場合には
税理士の意見を聴取した後でないと
税務調査を行うことができない
意見の聴取で疑義がなくなれば
調査は省略されます
これが税理士法33条の2の書面添付制度です
飯塚先生は昭和59年からこの制度を推奨
この制度の利用率は法人の7%だそうです
もったいないですね
経営者の方はぜひ関与税理士さんに
この制度の活用をお願いすべきです!