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あけましておめでとうございます
坪田 幸裕:2012年1月 4日
本年もよろしくお願いいたします。
新年のご挨拶につきましては
先ほど平野のブログ記事にもありましたので
私のところでは省略させていただいて
今年から改正された税制について、1点だけご紹介したいと思います。
生命保険料控除が改正されています
平成24年1月1日以後に契約した生命保険に関しては控除額が変更されます。
(1)平成23年12月31日以前契約分は
①一般の生命保険料 限度額 5万円
②個人年金保険料 限度額 5万円
合計10万円
であったものが
(2)平成24年1月1日以後契約分は
①一般の生命保険料 限度額 4万円
②個人年金保険料 限度額 4万円
③介護医療保険料 限度額 4万円 ←New
合計12万円
となっています。
保険料の種類を2区分から3区分に増やして
種類ごとの限度額は1万円引き下げられた代わりに
全体の合計額は2万円増額されています。
なお、平成24年1月1日以後契約分の生命保険料がなければ
これまで通り(1)が適用されますので
例えば、既存の一般の生命保険契約しかない方の控除限度額が
5万円から4万円に減るというわけではございませんのでご安心を。