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零細企業に消費税課税!!!~免税事業者の要件見直し~
平野 太一:2011年9月 1日
国会で審議がストップしていた平成23年度税制改正法案が一部成立しました。
その中で今回注目したのがタイトルにある
消費税の免税事業者の要件が見直しになることです。
免税事業者とは、基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者をいい、消費税を納める必要がありません。
基準期間とは、個人事業者の場合は前々年、法人の場合は前々期のことです。
これまで、2年(2期)前の売上高が1,000万円を超えるか超えないかによって、消費税を納める必要があるかないかが決まっていました。
しかし今回の改正によって、1年(1期)前の上半期6ヶ月間の売上高が1,000万円を超えた場合、免税事業者とはならないことになりました。
例えば、前々年の売上高が800万円で今年は免税事業者だと思っていても
前年の上半期の業績が良く、1,500万円の売上高があったとすると
今年は免税事業者とはならないということです。
今回の改正は平成25年1月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
つまり個人事業者の場合、平成24年1月~6月の売上高が1,000万円を超えると
平成25年は課税事業者になります。
細かな規定はありますが概要はこんな感じです。
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