0776-25-7311【事務所】平日9:00〜18:00090-4686-37621【松岡携帯】夜間・土日もOK!

スタッフブログ

中小法人交際費800万円まで非課税

税理士の松岡茂です

平成25年度税制改正の大綱によると

平成25年4月1日以降開始事業年度から

中小法人の交際費が800万円まで

法人税がかからなくなるようです

hidarikiki.jpg

左利き


現在は交際費600万円までの90%は

法人税がかかりませんが

改正後は800万円まで100%

法人税がかからなくなるようです

migikiki.jpg

右利き
ページの
先頭へ