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スタッフブログ

カテゴリ:会計・税務

課税の公平はどうなっているのか?

毎年確定申告時期に

税務支援へ行くと

必ず思うことがあります。

税理士が関与していない税務申告は

めちゃくちゃやな。

税理士が関与していれば

自宅の水道光熱費や固定資産税など

必要経費にならないものは入れません。

個人事業主の方が自分で計算しているのをみると

何でもかんでも入れてしまっています。

そうすると所得は下がり納付税額が本来納めるべき額より少なくなります。

毎年事業所得がマイナスの人もたくさんいます。

どうやって生活しているんだろう?と不思議です。

生活していけるということはそれなりの所得があるはずで

所得がなければ生活はできないはずです。

市販の会計ソフトなどで

自分で確定申告する人が増えていくと思いますが

間違いだらけの申告書で税務署の人はこれからたいへんだろうなあと思います。

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社長、毎年正しい納税すばらしいです!


税理士 松岡茂 福井市 経営 会計事務所

経営者保証

もともと

税理士法33条の2の書面添付とは

以前のブログに書いたような制度なのですが

ニッキンにこんなことが書かれていました。

この書面添付は

税理士が国家資格をかけているので

決算書の信頼性を保証している。

経営者保証ガイドラインの利用要件を満たすことになるので

経営者の保証を求めない融資に

もっとこの制度を活用すべきだと。

本当にそのとおりだと思います。

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ニッキン2019年2月8日 開眼

確定申告の時期ですね。

税務署など税理士が派遣される無料相談会場に来られる方や

金融機関からのご紹介で相談に来られる方で

最近多いのがfreeeやMFの会計ソフトで記帳して

自分で確定申告をしようとされる方です。

会計ソフトが悪いのではないですが

まず正しくデータを入力できている人はいません。

自動仕訳でできているつもりでも

ほとんどの人は間違っています。

合ってる人を見たことがありません(笑)

今後税務署の人はたいへんだろうなあ。

間違いだらけの申告を調べて指摘していかないといけないから。

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長男はバスケの練習で欠席でした。


税理士 松岡茂 福井市 経営 会計事務所


2017年4月消費税が10%になります。

税制改正法案が昨日参院で可決されました

これによって

2017年4月から消費税が10%になることが確定しました

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こんにちは。坪田です。
確定申告の繁忙期を過ぎ少しずつ落ち着いてきた感があります。
関与先の皆様には資料の収集や質問に対する応対など
様々なご協力をいただき、ありがとうございました。

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こんにちは、スタッフの角です。

「1年はあっという間」とよく年配の方がいっているのを耳にしますが、本当にそうだなぁと実感しております。

そして、気が付けばもう年末です。

というわけで、今回は年末調整に必要な申告書について紹介します。

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こんにちは。宇野です。
最近周りでも風邪をひかれている方が多いようです。
うがい、手洗いをしっかりと・・ですね。

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こんにちは。坪田です。
消費税率の改正に伴い、通勤手当の非課税限度額が改正されました。
各通勤距離に応じて設定されていた非課税限度額が全て引き上げられています。

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こんにちは、松岡会計事務所の角です。
福井の秋はこんなに寒かったかなぁ・・と思うくらい肌寒い季節になってきましたね。
風邪をひかないように注意しなければいけません!!(今月2日ダウンしてしまいました。)
さて今回は、お客さんからの質問をご紹介します。

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こんにちは、宇野です。
今年も早10月ですね。
そろそろ年末調整に必要な控除証明書類等が自宅に届きはじめます。

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