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通勤手当の非課税限度額が改正されました

こんにちは。坪田です。
消費税率の改正に伴い、通勤手当の非課税限度額が改正されました。
各通勤距離に応じて設定されていた非課税限度額が全て引き上げられています。

各距離に応じた非課税限度額は↓↓↓のページに
国税庁:通勤手当の非課税限度額の引上げについて

こちらの適用については、平成26年4月1日以降に支払われるべき通勤手当から適用されます。
この改正は平成26年10月にされたものですので、4月から9月までの通勤手当については遡って適用することが可能です。

例えば、片道2キロメートル以上10キロメートル未満の場合は、非課税限度額が4,100円から4,200円に引き上げられています。

この場合
①4月分~9月分の差額(100円×6月=600円)を支給した場合
  所得税は課されません
②4月~9月に通勤手当として5,000円支給していた場合
  4月~9月は4,100円が非課税、900円が課税として源泉徴収計算されているため
  4月~9月を4,200円が非課税、800円が課税として年末調整で再計算します。
  つまり、年末調整時に600円分給与所得を減らして所得税を計算し、従業員さんへ還付することとなります。

詳細につきましては、お気軽にお問い合わせください。

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通勤手当の非課税限度額が改正されました

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