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新たに事業を開始したときは開業届出の手続きが必要です。
角 尚樹:2014年10月27日
こんにちは、松岡会計事務所の角です。
福井の秋はこんなに寒かったかなぁ・・と思うくらい肌寒い季節になってきましたね。
風邪をひかないように注意しなければいけません!!(今月2日ダウンしてしまいました。)
さて今回は、お客さんからの質問をご紹介します。
ある個人事業主Aさんが高齢になり廃業するにあたって、個人事業の開業・廃業等届出書を提出したが、その子供Bさんが事業を引き継ぐ場合に、Bさんも個人事業の開業・廃業等届出書の提出が必要か?
という内容でした。
答えは、子供Bさんも個人事業の開業・廃業等届出書の提出が必要です。
新たに事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき事業の開始等をした方が手続きの対象となっており、事業の開始等の事実があった日から1月以内に提出する決まりになっています。
ちなみに、Bさんは青色申告承認申請書も税務署に提出しておかないと、確定申告で青色申告特別控除などの特典はうけられなくなってしまいます。
税務署へ提出する書類には、申告書、申請書、届出書、その他の書類と様々なものがありますので、ご注意ください!
新たに事業を開始したときは開業届出の手続きが必要です。