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ムダな税金は払わないで!
坪田 幸裕:2014年6月13日
こんにちは。坪田です。
来月7月10日は源泉所得税の納付期限となっています。
毎月納付されている事業者さんは
いつものことかもしれませんが
半年に一度納付の事業者さんは
平成26年1月から6月までの間に
従業員さんから天引きした所得税を
納付しなければなりません。
半年分なので、多額になることもありますので
今のうちに資金の準備をしておきましょう。
ちなみに期限を過ぎて納付するとペナルティがあり
納付額の5%を追加で納付しなければなりません。
※税務署から連絡がくるまでほったらかしにしてしまうと
納付額の10%になってしまいます。
ただし、1年以上続けて、しっかり納付されている
事業者さんについては、このペナルティは免れます。
忘れずにご準備のほど、お願いいたします。
アイカツダンス♪