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交際費はこう使え!
所長・税理士 松岡茂:2014年4月25日
って言うほどのノウハウがあるわけではありません
78.6kgでこんにちは
税理士の松岡茂です
交際費の課税が
H25年4月開始事業年度から
変更されています
中小法人の場合
年800万円までは
すべて損金算入(経費になる)です
しかも
その800万円には
1人当たり5,000円以下の外部飲食を
含めないことができます
たとえば
交際費が年1,000万円あっても
そのうちに
1人当たり5,000円以下の外部飲食が
200万円あったら
1,000万円全部損金算入(経費になる)となります
もうすぐ5月
しかし
経営的には
交際費は必要最低限にするべきです
経費になるからと言って
使い過ぎに注意しましょう
社長、従業員の信頼を損ねないように!