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スタッフブログ

源泉所得税の罰則についてご存知ですか?

毎月のお給料からは所得税を会社が天引きすることとなっています。
そして天引きした所得税は翌月10日(半年毎に納付の場合は、7月10日と1月20日)までに
税務署に納めなければなりません。

もし税務署に納付し忘れるとどうなるでしょうか?
罰則としては、不納付加算税と延滞税が課税されます。

不納付加算税は
①うっかり納付が遅れた場合           本来納める税額× 5%
②税務調査等で納めていないことが発覚した場合  本来納める税額×10%
が課されます。

延滞税は
納期限から2ヶ月までの期間は、未納の税額の約5%
2ヶ月を超える期間は、14.6%が課されます。

これらは、必要以上にお金が流出してしまうものとなり
かつ、税務上経費(損金)として認められないものです。

さて、なぜこの記事を書いたかというと、
皆様の企業で、突発的にでも「日雇」の方を雇われたことはないでしょうか?
そのとき、源泉所得税は天引きしていますか?
日雇の方の日当が9,300円未満の場合は、所得税を天引きしなくてもいいのですが、
9,300円以上の日当を支払うと、所得税を天引きしなくてはならなくなります。
この辺りは割と失念しがちなところですのでご注意いただきたいと思います。

実際には、不納付加算税も延滞税も課されないケースもありますが、
余分な税金を払わないためにも、源泉所得税の計算は大事なことです。
また、一度給与を支払った後では、所得税を引き忘れたからと言っても
従業員さんに返金を求めづらいところもあります。
今まであまり意識されていない方も、これを機にご注意いただければと思います。

その他ご不明な点がございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

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